高校生のアルバイトの履歴書|
学歴・職歴の書き方と応募前の決まり
公開:2026年10月10日 情報の確認日:2026年10月10日 運営:株式会社リスト
結論
学歴は中学校の卒業から書き、今の高校は「入学」の次に「在学中」と書きます。アルバイトをしたことがなければ、職歴は「なし」です。 応募する前に、学校の許可が必要かを確かめておきましょう。高校生(18歳未満)は、法律で午後10時から午前5時までは働けず、警備員にはなれません。
学歴・職歴の書き方の例
| 年 | 月 | 学歴・職歴(2009年5月生まれの高校2年生の例) |
|---|---|---|
| 学歴 | ||
| 2025 | 3 | ○○市立○○中学校 卒業 |
| 2025 | 4 | ○○県立○○高等学校 普通科 入学 |
| 在学中 | ||
| 職歴 | ||
| なし | ||
| 以上 |
- 学校名は「○○高校」と略さず「○○県立○○高等学校」と正式に書きます。ハローワークの資料は、高等学校の学歴は「普通科」「商業科」などの学科も書くよう案内しています。
- 卒業の予定を書くなら「○年3月 ○○高等学校 卒業見込み」と書く例もあります。
- 入学・卒業の年は「入学・卒業年の早見表」で、生まれた年を選ぶと確かめられます。
- 前にしたアルバイトは、ハローワークの資料では学業期間中のものは「通常記載しません」としていますが、応募先の仕事に関係があるなら「(アルバイト)」と添えて書いてかまいません。
志望の動機・本人希望欄の例
当社の作例です。そのまま使わず、自分の言葉に直してください。
- 志望の動機:よく家族で利用していて、スタッフの方の明るい接客が印象に残っていました。初めてのアルバイトですが、あいさつと時間を守ることを大切にして、長く続けたいと考えています。
- 本人希望欄:平日は17時〜21時、土日は9時〜18時の勤務を希望します。定期試験の前の1週間はお休みをいただきたいです。学校の許可を得ています。
働ける曜日・時間の書き方は「本人希望欄の書き方」でも紹介しています。
応募する前に確かめること
1. 学校の許可
アルバイトの扱いは学校ごとに違います。島根県は、県立高校のアルバイトについて「各高校において校則で定めており、『原則禁止だが、例外的に認めている高校』や『許可制として認めている高校』があります」と回答しています。学校によっては、申請書を出して許可証を受け取る、働ける時刻を決めている(例:22時まで、20時以降は不可)といった規定があります。
2. 法律で決まっていること(18歳未満)
| 決まり | 条文 |
|---|---|
| 午後10時から午前5時までは働けない(交替制で働く満16歳以上の男性などの例外あり) | 労働基準法61条 |
| 残業(時間外労働)と休日出勤はさせられない | 労働基準法60条 |
| お店は年齢を証明する書類を備えておく必要がある | 労働基準法57条 |
| 危ない機械の掃除・修理、重い物を扱う仕事などはさせられない | 労働基準法62条 |
| 警備員にはなれない | 警備業法14条 |
| 労働契約は本人が結ぶ(親が代わりに結ぶことはできない) | 労働基準法58条 |
お店から、年齢が分かる公的な書類を出すよう言われることがあるのは、57条で年齢を証明する書類の備え付けが決まっているためです。
3. 家族に話しておく
民法5条は、未成年者が契約などをするには原則として親(法定代理人)の同意が必要としています。応募する前に家族に話しておき、お店から同意書を求められたら書いてもらいましょう。
求人データで見る「高校生」と「18歳以上」
同じ運営会社の求人サイトに掲載中の求人の文面を調べました(2026年10月10日時点)。
| 求人の文面 | 件数 |
|---|---|
| 警備リスト:「18歳以上(警備業法により)」など | 431件中431件(100%) |
| 警備リスト:「高校生不可」とも書いている | 5件 |
| iACTOR!(医療・介護など):「高校生歓迎」など、高校生の応募を受け付ける | 155,848件中61件(すべて「学校許可書必須」と明記) |
警備の求人はすべて18歳以上を条件にしていて、高校生は応募できません。医療・介護などの求人で高校生歓迎と書いたものは61件で、すべて学校の許可書を求めていました。高校生が応募できるかどうかを書いていない求人がほとんどなので、迷ったら応募の前にお店に聞きましょう。
このデータで言えるのは「求人の文面に書かれていたか」だけです。iACTOR!の「高校生歓迎」61件は、同じ会社の複数の店舗の求人です。iACTOR!の求人の99%はハローワークの公開求人を取り込んだもので、飲食店や小売店のアルバイト全体の傾向ではありません。
履歴書ノートで作るとき
- 15歳以上の方が使えます。スマホで作ってPDFにできます。
- 生年月日と最終学歴(中学校)を選ぶと、中学校卒業の年月を自動で入れられます。高校は「入学」の行を足し、その次の行に「在学中」と入れます。
- 職歴を1件も入れないと、PDFの職歴に「なし」と入ります。「学歴」「職歴」の見出しと「以上」も自動です。
- PDFを作ったあとに出る求人の案内では、ナイトワークと警備の求人は、生年月日から18歳以上と分かる方にだけ表示します。
- 登録しなくても、PDFを作るところまで無料で使えます。
よくある質問
- 高校生の履歴書の学歴は、どこから書きますか。
- 中学校の卒業から書き、今通っている高校は入学の行の次に「在学中」と書く例が多いです。ハローワークの資料は、高等学校の学歴は「普通科」「商業科」などの学科も書くよう案内しています。
- アルバイトをしたことがないとき、職歴はどう書きますか。
- 職歴の見出しの下に「なし」と書き、右寄せで「以上」と書きます。高校生がアルバイトの経験がないのはふつうのことです。
- 前にしたアルバイトは職歴に書きますか。
- ハローワークの資料は、学業期間中のアルバイトは「通常記載しません」としています。ただし応募先の仕事に関係がある場合などは、アルバイトであることを明記して書くとしています。アルバイトの応募なら、関係のある経験は書いておくと伝わりやすくなります。
- 学校の許可は必要ですか。
- 学校によって違います。島根県の回答では、県立高校のアルバイトは各高校が校則で定めており、「原則禁止だが、例外的に認めている高校」や「許可制として認めている高校」があるとしています。応募する前に、生徒手帳や担任の先生に確かめてください。
- 高校生は何時まで働けますか。
- 労働基準法61条は、満18歳に満たない人を午後10時から午前5時までの間に働かせてはならないとしています(交替制で働く満16歳以上の男性などの例外があります)。学校の規則でもっと早い時刻までとしていることもあります。
- 親の同意は必要ですか。
- 労働基準法58条は、親が子どもに代わって労働契約を結ぶことはできないとしており、契約は本人が結びます。一方で民法5条は、未成年者が契約などをするには原則として親の同意が必要としています。応募する前に家族に話しておきましょう。お店から同意書を求められることもあります。
出典
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「応募書類の作り方」(平成30年3月発行・6〜8ページ。2024年6月版にも同じ記述):hellowork.mhlw.go.jp
- 労働基準法(57条・58条・60条・61条・62条):laws.e-gov.go.jp
- 警備業法(14条):laws.e-gov.go.jp
- 民法(5条):laws.e-gov.go.jp
- 島根県「知事への提案箱 高校生のアルバイトについて」(2024年1月10日回答):pref.shimane.lg.jp
- 厚生労働省「高校生等のアルバイトの労働条件に関する自主点検表」:check-roudou.mhlw.go.jp
- 求人の集計:警備リスト掲載中の公開求人431件(2026年10月10日13時12分時点)・iACTOR!(医療・介護・歯科・薬局など)掲載中の公開求人155,848件(同日13時05分〜13時10分時点)。求人のタイトル・仕事内容・応募資格などの文面で数え、言葉の前後を読んで意味を確かめた
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