玉掛け・技能講習の履歴書の書き方
特別教育との違いと「修了」の書き方
公開:2026年10月7日 情報の確認日:2026年10月7日 運営:株式会社リスト
結論
玉掛けなどの現場の資格は、修了証に書かれた名前で、「技能講習」か「特別教育」かが分かるように書き、年月は修了証の修了年月日にして「修了」と添えます。 つり上げ荷重が1トン以上なら玉掛け技能講習、1トン未満なら玉掛け特別教育で、別のものです。 運転免許や「移動式クレーン運転士免許」のような免許は「取得」と書きます。
技能講習・特別教育・免許の違い
現場で求められる資格は、仕組みが3つに分かれています。履歴書に書く言葉も、この違いに合わせます。
| 種類 | どんな仕組みか | 履歴書の書き方 |
|---|---|---|
| 技能講習 | 一定の危険な業務は、技能講習を修了した人でなければ就けません(労働安全衛生法第61条の「就業制限」)。登録を受けた教習機関などが行います。 | 「〇〇技能講習 修了」 |
| 特別教育 | 技能講習ほど重くない危険な業務に就かせるとき、事業者が行わなければならない安全のための教育です(労働安全衛生法第59条第3項・労働安全衛生規則第36条)。 | 「〇〇特別教育 修了」 |
| 免許 | 試験に合格して、都道府県労働局長などから免許を受けるものです。クレーンの運転、5トン以上の移動式クレーンの運転などがあります。 | 「〇〇免許 取得」 |
玉掛けは、つり上げ荷重が1トンで分かれる
クレーン等安全規則は、玉掛けの業務を、つり上げ荷重で2つに分けています。
| つり上げ荷重 | 必要なもの | 条文 | 履歴書に書く例 |
|---|---|---|---|
| 1トン以上 | 玉掛け技能講習を修了した人など | クレーン等安全規則第221条 | 2024年6月 玉掛け技能講習 修了 |
| 1トン未満 | 玉掛けの特別教育 | クレーン等安全規則第222条 | 2024年6月 玉掛け特別教育 修了(つり上げ荷重1トン未満) |
- 分かれ目は「吊る荷物の重さ」ではなく、使うクレーン・移動式クレーン・デリックのつり上げ荷重です。
- 技能講習には荷重の区別がないので、「玉掛け技能講習 修了」と書けば足ります。特別教育は、技能講習と取り違えられないよう、後ろに「(つり上げ荷重1トン未満)」と添えると親切です。
- 第221条では、技能講習のほかに、職業能力開発促進法にもとづく職業訓練の玉掛け科を修了した人なども就けるとされています。訓練校で修了した場合は、「〇〇職業能力開発校 玉掛け科 修了」と書きます。
現場でよく書く技能講習・特別教育の正式名称
労働安全衛生法施行令(第6条・第20条)と労働安全衛生規則(第36条)で確かめた区分と、履歴書に書く例です。名前は、修了証に書かれたとおりにそろえてください。
| 対象 | 基準 | 基準以上(技能講習・免許) | 基準未満(特別教育) |
|---|---|---|---|
| 玉掛け | つり上げ荷重1トン | 玉掛け技能講習(令第20条16号) | 玉掛けの特別教育(規則第36条19号) |
| 移動式クレーンの運転 | つり上げ荷重1トン・5トン | 1トン以上5トン未満:小型移動式クレーン運転技能講習(クレーン則第68条)。5トン以上:移動式クレーン運転士免許(同第229条) | つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転の特別教育(規則第36条16号) |
| 高所作業車の運転 | 作業床の高さ10メートル | 高所作業車運転技能講習(令第20条15号) | 高所作業車の運転の特別教育(規則第36条10号の5) |
| フォークリフトの運転 | 最大荷重1トン | フォークリフト運転技能講習(令第20条11号) | フォークリフトの運転の特別教育(規則第36条5号) |
| 車両系建設機械の運転(整地・運搬・積込み用及び掘削用) | 機体重量3トン | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(令第20条12号) | 車両系建設機械の運転の特別教育(規則第36条9号) |
| 足場の組立て等 | (作業の内容) | 足場の組立て等作業主任者技能講習(令第6条15号・つり足場、張出し足場、高さ5メートル以上の足場) | 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務の特別教育(規則第36条39号) |
| フルハーネス型の墜落制止用器具 | 高さ2メートル以上で作業床を設けにくい作業 | (技能講習ではなく特別教育) | フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育(規則第36条41号) |
- 「令」は労働安全衛生法施行令、「規則」は労働安全衛生規則、「クレーン則」はクレーン等安全規則です。条番号と号は、2026年10月7日時点の現行の条文で照合しました。
- 講習の内容は、道路上を走行させる運転には当てはまらない場合があります。条文の細かい除外は、受講する教習機関の案内で確かめてください。
- 「作業主任者」は、技能講習を修了した人から選ばれる、作業をまとめる役割です(労働安全衛生法第14条)。足場の組立て等の作業主任者は、足場の作業の現場で現場をまとめる人向けの資格です。
書き方の例(現場の職歴がある人)
取った順(古いものから)に1行ずつ書きます。運転免許は先頭に書く書き方もあります(「運転免許の書き方」)。
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2018 | 8 | 普通自動車第一種運転免許 取得 |
| 2020 | 4 | フォークリフト運転技能講習 修了 |
| 2021 | 7 | 玉掛け技能講習 修了 |
| 2022 | 3 | 足場の組立て等作業主任者技能講習 修了 |
| 2023 | 10 | 高所作業車運転技能講習 修了 |
| 2024 | 5 | フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る特別教育 修了 |
- 数が多いとき:応募する仕事に関係するものを優先し、運転免許を先頭にします。履歴書ノートでは免許・資格を20件まで入れられます。
- 修了証が見つからないとき:受講した教習機関や、特別教育を受けさせてくれた会社に問い合わせて、修了年月日を確かめます。分からないまま書かないでください。
- いま受講する予定のとき:「2026年11月 玉掛け技能講習 受講予定」「〇年〇月 修了見込み」のように書きます。まだ修了していないものを「修了」と書かないでください。くわしくは「免許・資格欄の書き方」にあります。
電気工事士の書き方
電気工事士法第4条は、電気工事士免状の種類を第一種と第二種とし、都道府県知事が交付するとしています。第二種電気工事士の免状は、試験に合格した人、経済産業大臣が指定する養成施設の課程を修了した人などに交付されます。
| いまの状態 | 書き方の例 |
|---|---|
| 免状の交付を受けた | 2022年12月 第二種電気工事士 免状交付 |
| 試験に合格したが、免状はこれから | 2026年9月 第二種電気工事士試験 合格(免状申請中) |
| 試験を受ける予定 | 2026年12月 第二種電気工事士試験 受験予定 |
| 第一種を持っている | 2025年4月 第一種電気工事士 免状交付 |
同法第3条では、第一種の免状を受けた人でなければ自家用電気工作物に係る電気工事の作業に従事できず、一般用電気工作物などの電気工事の作業には、第一種または第二種の免状を受けた人であることが求められます。第一種と第二種で、できる作業の範囲が違います。
履歴書ノートで入れるとき
- 「4. 資格・自己PR」の画面で、「+ 免許・資格を追加」から1件ずつ入れます(20件まで)。年は西暦4桁、月は選ぶ形です。
- 名前の後ろに「修了」「取得」「免状交付」と自分で入れます。「修了見込み」「受講予定」と書いた行は、履歴書の日付より後の年月でも注意を出しません。
- ↑↓のボタンで順番を入れ替えられます。取った順に並べると読みやすくなります。
- 1件も入れないと、PDFに「特になし」と入ります。
- 現場の職歴(会社名・工事の種類・担当)の書き方は「職歴の書き方」で紹介しています。
よくある質問
- 玉掛けは、履歴書にどう書けばいいですか。
- つり上げ荷重が1トン以上のクレーンなどの玉掛けなら「玉掛け技能講習 修了」、1トン未満なら「玉掛け特別教育 修了」と書きます。どちらを受けたかは、修了証の名前で確かめてください。年月は修了証の修了年月日です。
- 玉掛け技能講習と特別教育は、何が違いますか。
- 対象になるクレーンなどのつり上げ荷重が違います。クレーン等安全規則第221条は、つり上げ荷重が1トン以上の玉掛けの業務を、玉掛け技能講習を修了した人などでなければさせてはならないとしています。1トン未満は、同規則第222条で、事業者が安全のための特別の教育を行うことになっています。分かれ目は「吊る荷物の重さ」ではなく、使うクレーンなどのつり上げ荷重です。
- 「取得」と「修了」のどちらを書きますか。
- 技能講習と特別教育は、講習・教育を受けて修了するものなので「修了」と書くのが一般的です。運転免許や、移動式クレーン運転士免許のような免許は「取得」と書きます。決まりではなく、応募先から指定があればそれに従ってください。
- 修了証をなくして、いつ受けたか分かりません。
- 修了証に書かれた修了年月日を確かめるのが確実です。手元にないときは、受講した教習機関や、特別教育を受けさせてくれた会社に問い合わせてください。年月が分からないまま書くと、面接で聞かれたときに答えられなくなります。
- 電気工事士は「合格」と「免許」のどちらを書きますか。
- 電気工事士法第4条は、電気工事士免状を都道府県知事が交付するとしています。第二種電気工事士は、試験に合格するか、指定の養成施設を修了するなどしたうえで免状の交付を受けます。免状が交付されていれば「第二種電気工事士 免状交付」と書き、免状に書かれた交付の年月を使います。試験の合格だけで免状がまだなら「第二種電気工事士試験 合格」と書き、免状の申請中であることを添えます。
- 特別教育や技能講習は、会社が替わっても使えますか。
- 受けた人の資格として本人に付いてきます。特別教育は、事業者がその業務に就かせるときに行うものなので、転職するときは修了証を手元に残しておき、次の会社に見せられるようにしておくと安心です。
出典
- 労働安全衛生法施行令(第6条・第20条)e-Gov法令検索:laws.e-gov.go.jp
- 労働安全衛生規則(第36条)e-Gov法令検索:laws.e-gov.go.jp
- クレーン等安全規則(第68条・第221条・第222条・第229条)e-Gov法令検索:laws.e-gov.go.jp
- 電気工事士法(第3条・第4条)e-Gov法令検索:laws.e-gov.go.jp
- 北海道のハローワーク「履歴書の書き方」(免許・資格欄の書き方):jsite.mhlw.go.jp
- 青森労働局「就職活動の必需品 履歴書の書き方」:jsite.mhlw.go.jp
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